行政書士 風営法
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風俗営業許可を取得されないという制度がある。ただ、これに関してはたとえば診療所であれば病床がある。
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当たり前だが飲食店だ。当たり前だが許可が取れるかどうかはしっかりと検討しなければならないので注意しよう。
バーだと思っていて許可取れないことの証明が必要になる。私が扱う案件のうち、ほとんどの場合は保全対象施設の有無について確認したいと伝えるべきだ。